長岡京市の小児矯正 戸渡歯科診療所

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料金表

Price

料金表 Price

戸渡歯科診療所でご提供している診療の料金のご案内です。料金はすべて税込みとなっています。
ご不明な点がありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

診査・診断
基本検査(X線写真撮影・模型作製・口腔内写真撮影) 0円
診断用ワックスアップ 2,200円
CT診断 16,500円
矯正診断(セファロ診断) 55,000円
精密根管治療
歯髄保存療法(MTAセメント) 44,000円
前歯 77,000円
小臼歯 121,000円
大臼歯 165,000円
歯周外科治療
CTG(結合組織移植) 110,000円
歯周組織再生療法(エムドゲイン) 110,000円
インプラント治療
インプラント手術基本料 55,000円
インプラント埋入(1本) 330,000円
GBR(骨造成) 165,000円
サイナスリフト 220,000円
ソケットリフト 55,000円
10年保証 17,490円
成人矯正
基本料 660,000~770,000円
調整料/月 5,500円
小児矯正
一期治療(ヘッドギア含む) 330,000円
二期治療 330,000円~715,000円
調整費用 5500円(一か月)
床矯正 110,000円~330,000円
補綴(設計・仕様により変動あり)
インプラント上部構造 165,000円
プレスセラミック クラウン 132,000円
ジルコニア クラウン 132,000円
メタルボンド クラウン 132,000円
ゴールド クラウン 165,000円
e.max クラウン(CEREC) 88,000円
e.max インレー(CEREC) 88,000円
金属床 330,000円
磁性アタッチメント(1本) 55,000円
ホワイトニング
デュアルホワイトニング 66,000円
オフィスホワイトニング 44,000円
ホームホワイトニング 33,000円

お支払い方法 Payment

現金

クレジット払い
(VISA・マスター・JCB・アメックス)
※各種カード対応

医療費控除 Deduction

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除金額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額
※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
◦医師または歯科医師による診療・治療
◦治療または療養に必要な医薬品の購入
◦病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
◦あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
◦保健師、看護師、准看護師による世話
など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

矯正治療も医療費控除の対象に

矯正治療が控除の対象となるか否かは、治療時の年齢や目的により判断されます。
良好な噛み合わせの確立は、子どもが健全に成長するうえでは欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正は、必要な治療と考えられるため、成長過程にある子どもの矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。ただし、不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。
・医療費控除の明細書
・所得税及び復興特別所得税の申告書
など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。